相続した中古戸建
相続した古い家を売る前に確認すること
中古戸建で買う側が見る8項目
最初は相続登記。その後、建物を片付ける前でも、登記、道路、境界、建築資料等から買う側の確認を始められます。
相続した家を売るには、所有者を登記に反映する手続が必要です。一方、遺品整理やリフォームを全部終えてからでなければ、価格を見られないとは限りません。重要書類や貴重品を確認しながら、現況で調査を始めます。
最初に相続登記を確認する
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が基本です。施行前に発生した相続も、未登記であれば対象になります。
相続人申告登記は期限内の義務を履行する簡易な方法ですが、売却する場合には権利関係に応じた相続登記が必要です。相続人や遺産分割の状況に応じて、司法書士や法務局へ確認します。
買う側が見る8項目
1. 現況と登記土地・建物の登記、納税通知書、現況写真等を重ねる。
2. 増築未登記登記面積、課税面積、現況の違いを見る。
3. 確認済証・検査済証手元の紙と、行政に残る記録を分ける。
4. 前面道路・接道道路種別、幅員、接道長さと再建築条件を確認する。
5. 境界標・測量資料境界標、地積測量図、座標、境界確認書を見る。
6. 越境塀、軒、樹木、配管等と既存覚書を確認する。
7. 私道・通行・掘削承諾所有、持分、通行、上下水道等の掘削を分ける。
8. 擁壁・地下車庫・造成履歴等高低差や工作物があれば、確認・許可と造成の根拠まで見る。
八つすべてが全物件に同じ重さで必要なわけではありません。地下車庫があれば地下車庫・掘込車庫、住宅地全体の履歴が関係すれば開発・造成履歴、市街化調整区域なら再建築の許可根拠へ進みます。
片付けと調査を同じ作業にしない
思い出の品、重要書類、貴重品、個人情報を含む物は所有者側で確認します。一方、生活用品や大型家具が残っていることだけを理由に、査定前に全量処分する必要があるとは限りません。
菊田幸彦の実務経験
相続した中古戸建でも、まず住所、登記、納税通知書、分かる範囲の現況から査定することがあります。資料と家財を全部整理してからでなければ始められない、という順序にはしていません。
