住宅用地特例

空き家の固定資産税は6倍になる?
住宅用地特例との関係

空き家になっただけで、固定資産税が自動的に6倍になるわけではありません。「6倍」という言い方の元になっている住宅用地特例から確認します。

住宅が建つ土地には、固定資産税の課税標準を軽減する住宅用地特例があります。管理不全空家等や特定空家等として自治体から勧告を受けると対象外になる場合がありますが、空き家になった時点で直ちに外れる制度ではありません。

「6倍」は税額そのものの単純比較ではない

小規模住宅用地では、200平方メートル以下の部分について固定資産税の課税標準が価格の6分の1になります。一般住宅用地は3分の1です。この分母だけを反転して「6倍」と表現されることがあります。

実際の税額には、土地の面積、評価額、負担調整、都市計画税等が関係します。特例が外れた後の税額が、それまでの税額のちょうど6倍になるとは限りません。個別の金額は納税通知書と自治体の資産税担当窓口で確認します。

空き家と勧告を分ける

空き家になった

直ちに対象外ではない

人が住まなくなったという事実だけで、自動的に税額が6倍になる制度ではありません。

管理状態が悪化

自治体が状態を確認

そのまま放置すれば特定空家等となるおそれがある場合、管理不全空家等として指導対象になることがあります。

勧告を受けた

住宅用地特例から外れる場合

指導に従わず勧告を受けると、翌年度から特例の対象外となる場合があります。

この状態なら次に見る

行政上の区分と措置の違いは、管理不全空家と特定空家の違いで確認できます。

税だけを理由に解体を急がない

建物を解体して住宅用地でなくなれば、住宅用地特例が適用されなくなることがあります。一方、管理状態を悪化させたままにすることも避ける必要があります。税だけで結論を出さず、保有、売却、建物付きでの価格、解体費等を並べて考えます。

菊田幸彦の実務経験

固定資産税の心配があっても、まず納税通知書で土地・建物の課税内容を確認し、現況の建物を含めて価格を見ます。古い家だから解体してからでなければ査定できない、とは限りません。

一次資料・自治体での確認先

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